2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
実は、中小企業の時間外労働に五割以上の割増し賃金率が義務づけられた、この際は三年経過後の見直しだったんですが、結局、適用猶予の廃止は二〇二三年からですから。法改正は、二〇〇八年から二〇一八年まで、結局、十年かかったんです。三年経過後の見直しといいながら十年、そして本当に施行するまで十五年かかった。では、当分の間の廃止ということは、これは本当に五年後に見直されるのか。
実は、中小企業の時間外労働に五割以上の割増し賃金率が義務づけられた、この際は三年経過後の見直しだったんですが、結局、適用猶予の廃止は二〇二三年からですから。法改正は、二〇〇八年から二〇一八年まで、結局、十年かかったんです。三年経過後の見直しといいながら十年、そして本当に施行するまで十五年かかった。では、当分の間の廃止ということは、これは本当に五年後に見直されるのか。
委員御指摘のとおり、政府が一体となって取り組んでいる働き方改革の中で、沖縄県及び鹿児島県における砂糖製造業に対しましてはもう五年間の適用猶予がなされておりますが、この間に長時間労働の是正等が図られるよう、人材の確保、省力化等に対する支援を実施しているところでございます。
今、自動車運転者の方については、労働基準法の時間外の上限規制、五年間の適用猶予になっておりますが、五年後は時間外労働は年間九百六十時間というのが適用になります。
そもそも、トラック輸送の取引環境・労働時間改善協議会は、時間外労働の六十時間超えの割増し率五〇%の中小への適用猶予を廃止するために、改正労働基準法案、いわゆる二〇一五年法案の閣議決定を受けて、改正法成立後に対策を始めたのでは法施行に対応が間に合わないということで始まったというふうに承知をいたしております。そこでの時間外労働短縮の到達目標は六十時間というふうに念頭に置かせていただいております。
委員御指摘いただきましたように、働き方改革関連法案におきまして、医師については、その上限規制について施行後五年間の適用猶予、二〇二四年の四月までの猶予、そして、その時点における適用ルールについて来年三月末までに一定の結論を得るべく、今、検討会において議論をさせていただいているところでございます。
まず、時間外労働の上限規制に関しては、今回適用猶予あるいは適用除外となった自動車運転業務、建設事業、医師等や研究開発業務については、早期に一般則を適用となるよう対応すべきと考えます。あわせて、学校教員の長時間労働是正への取組も不可欠であり、給特法の見直しに向け議論を加速すべきです。
二、働き過ぎによる過労死等を防止するため、労使合意に基づいて法定労働時間を超えて仕事をすることができる時間外労働時間の上限については、時間外労働の上限規制が適用される業務だけでなく、適用猶予後の自動車の運転業務や建設事業等についても、時間外労働の原則的上限は月四十五時間、年三百六十時間であり、労使は三六協定を締結するに際して全ての事業場がまずはその原則水準内に収める努力をすべきであること、休日労働は
しかし、当然いつからという具体的なスケジュールの目安がなければなかなかそれも進まないところもありますから、今回は具体的な長時間労働の罰則規定はこの時期からです、あるいは適用猶予もこの時期で廃止しますよということを具体的に明示する中において、今申し上げた努力を、我々もそうした取り組む環境が進める努力をすることによって具体的に実現させていきたいというふうに思っております。
五年後と申し上げたのは例の割増し賃金の適用猶予、これが、ごめんなさい、三年後でございました。失礼しました。適用猶予が三年後ということで、済みません、訂正させていただきます。
では、続きまして、時間外労働の上限規制、これの適用猶予、適用除外となっている業種があります。自動車運転の業務ですとかあるいは建設事業ですとか医師の方、研究開発職、こういった皆さんについては、やはり一刻も早く一般則が適用できるように環境整備を整えていく必要があると思います。 また、先ほど伊藤先生の方からお話ありましたように、教員の皆さん、教員の皆さんも長時間労働、今非常に問題になっています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 時間外労働の上限規制の適用猶予や適用除外については、私自らが議長となり、労使トップにお集まりいただいた働き方改革実現会議において働き方改革実行計画として決定されたものであります。その計画に沿って、業界、業種ごとの特性を踏まえながら、長時間労働を是正するための環境整備など、必要な取組を進めてまいります。
その要素をきめ細かく見て、実際に適用猶予せざるを得ないのはもうここだなと、でも、あとのところは同じ四輪以上の自動車運転手でも、いや、ここはもう一般則を適用できる、そういう働き方としてここの部分は適用していこうというような区分をしっかりとやっていただけないでしょうかということなんですけど、いかがですか。
本当に多種多様な、ドライバーの方、自動車運転手の方といっても多種多様な業務がある中で、やはり一人でも多くの方が適用猶予ではなくて一般則を適用できるように私はしていくべきだと思うんですね。それを何か大ぐくりにしちゃって、もうこの範囲に入っている人は全部適用猶予ということではいけないと思うんです。
今冒頭になぜ質問したかというと、その他自動車の運転業務で厚生労働省で定める業務、これがいわゆる適用猶予になる業務という形になるので、その幅が主に四輪以上の自動車を運転する者となったら物すごい幅が広がっちゃうので、それだといかぬじゃないですかということを言っているわけなんですよね。
の限度基準告示では、自動車の運転の業務、これは三六協定における延長時間に関する限度時間を適用しないと、こうなっておりまして、この自動車の運転の業務というのは、先ほど委員お話があった、主としてということを含む、四輪以上の自動車の運転を主として行う業務等をいい、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者の業務と同義であること、こうなっているわけでありますので、今回、上限規制の適用猶予
衆議院で改善基準告示の見直しという道筋も示されたところですが、やはり五年の適用猶予後には一般則を適用すべきだと思います。 また、自動車運転業務の中身は多様です。貨物自動車運転業務といっても、宿泊を伴う長距離運転もあれば近距離の日勤の業務もあり、また運ぶものも危険物の輸送である場合もあります。それら勤務実態や業務特性を踏まえた規制とすることが必要です。
また、年五日の年休については、時季指定を事業主へ義務付けること、月六十時間を超える法定時間外労働を五割以上にする割増し賃金率、これ今、中小企業について適用猶予になっておりますが、これを廃止することについても盛り込まれておりまして、いずれも働く人の長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現に資する改正だと考えております。
○伊藤孝江君 続きまして、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止についてお伺いをいたします。 この点、中小企業事業主への適用猶予が廃止されるというところですけれども、まず、現状において月六十時間以上の時間外労働をしている従業員を抱える中小企業がどのぐらいあるんでしょうか。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
しかし、時間外労働上限規制の適用猶予業務である自動車運転業務を見ると、労働者の健康がないがしろにされているのではないかと思えてなりません。 道路貨物運送業は、過労死等で長年ワーストワンになるとともに、労働災害に係る死亡災害も平成二十八年の九十三人から平成二十九年には百三十人と四割も増えており、常に危険と隣り合わせの業務であることから、とりわけ長時間労働の是正が喫緊の課題です。
上限規制の適用猶予についてお尋ねがありました。 現在、自動車の運転業務や建設業については大臣告示による指導の適用除外となっておりますが、今回、この取扱いを改め、新たに設ける罰則付きの時間外労働の限度を適用することにしております。 自動車の運転業務については、他の産業に比べて労働時間が長い実態があり、その背景には、取引慣行の問題など、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もあります。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小事業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
時間外労働の上限規制の適用猶予業務であります自動車の運転業務については、これまでの例外扱いをなくす一方で、改正法の施行期日の五年後においてもなお年間九百六十時間以内という、極めて長時間の水準の規制が適用されることとなっています。 今回の法案の提案理由の説明には、過労死を二度と繰り返さないため、長時間労働の是正が急務とあります。
五年の、お医者さんでいけば、適用猶予になります。でも、だからといって五年間今の状態を放置していればいいということではないというのも、これも大臣も同意していただけると思います。 であれば、五年の猶予期間も、少なくとも現行法令においてのちゃんとした法令遵守というのは、これは病院の皆さんにも御努力をいただいて、国全体としても、今後議論される協議会でも、その辺を含めたしっかりとした対応をいただく。
それで、続いて、働き方改革に絡んで、これもこの間各委員の皆さんからも取り上げられておりますが、今、衆議院の方で働き方改革法案、議論されておりますが、やっぱり一つの大きな課題は上限規制の導入ということで、医師については五年の適用猶予、その水準は今年度中にということで今議論が様々されているということですが、一方で、医師以外の従事者、とりわけ看護師の皆さんはこれ適用猶予ではありませんので、当然、もしこの法案
また、自動車運転手についても、五年間の適用猶予後に同じ規制を適用することとしております。また、違法な時間外労働をさせた者に対する現行の罰則を強化することとしております。 第二に、勤務間インターバルを罰則つきで義務づけることとしております。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増し賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務づけ等を行うこととしています。
なぜか今回、自動車運転手は五年の適用猶予になりました。しかも政府の案は、五年の猶予適用後に一般則とは違う九百六十時間というダブルスタンダードを提案されています。一体、これ見ているんですか。求人が悪化をしている、何とか魅力ある産業つくらなきゃいけない、にもかかわらず今回提案にはそれが反映されていない。こういうことを皆さんは心配されているんじゃないか。
ただ、そこにおける議論において、もちろんこのデータも参考にしたのは一つだと思いますけれども、さまざまな観点から御議論をされて、先ほど申し上げた、罰則つき上限規制をすべきであるとか、あるいは中小企業の割増し適用の適用猶予を廃止すべきだ、こういうことの話が出てきた。